手形所持人がその手形の呈示期間内に呈示しなかった場合は、裏書人に対して
遡求権を行使することはできなくなりますが、振出人に対しては手形金の支払請
求ができます(クレジットカード現金化の際、注意)。
・手形金請求権には時効がある
手形金請求権は、一定期間その権利を行使しないと時効によって消滅します。
手形所持人の手形振出人に対する手形金請求権は、その満期日から3年で時
効にかかります。
手形所持人の裏書人に対する遡求権は、振出人に支払いを拒絶された日 (支払
拒絶証書作成の日)から1年、その作成が免除されているときは、満期日から1年
で時効にかかります。
また、遡求権の行使を受け、手形所持人に手形金を支払った裏書人は、自分よ
りさらに前に裏書をしていた人に請求できます (再遡求)。
この権利は手形を受戻した日から6か月で時効にかかります(クレジットカード 現金化の際、
注意)。
このように手形取引では、消滅時効までの期間が比較的短く設定されています。
満期日に手形金の支払いを受けられなかった場合は、手形金請求の裁判を提
起するとか、相手に手形金債務のあることを承認させるなどの方法で、時効の
進行を中断しておく必要があります(クレジットカード現金化の際、注意)。
